
ご注意ください
これにより高齢者講習予約システムを独自に開発、模倣等行った場合には、特許権侵害に相当し特許権者を保護するべく特許庁の「特許権侵害への救済手続」が適用されます。
※以下は特許庁のページからの抜粋引用になります。
特許権侵害行為に対しては、民事裁判手続による救済として侵害行為等の差止め、損害賠償を請求、不当利得の返還を請求、信用回復のための措置等を求めることが可能で、これとは別に、刑事事件となれば裁判の結果、刑事罰の適用もあります。
特許権侵害行為に対する差止めの態様として特許法第100条があります。
差止請求の際には、侵害者に侵害についての故意または過失があることは要件ではありません。既に特許侵害が現実化しており、これを放置しては著しい損害が生じる可能性がある場合など緊急性があるときには、裁判所に対して、まず侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てることが考えられます。
特許権を侵害する模倣品を製造・販売するなどしている者に対して損害賠償を請求することができます。特許法は損害額について算定規定を設けています(特許法第102条)。
損害賠償請求の前提として必要な侵害者の故意・過失について、侵害行為について過失があったものと推定する(特許法第103条)とし、特許権者から侵害者に対する損害賠償請求を容易にしています。本事案では以下の102条第2項が考慮されます。
特許法第102条第2項の規定により、侵害者が侵害の行為により得た利益の額がそのまま権利者の損害額と推定されます。「損害額」※=「侵害者が得た利益」
同項によって損害を算定するためには、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情が存在することが必要です。また、「侵害の行為により」得た利益といえるのは、侵害に係る特許発明が実施されている部分に限られますが、本事案の場合には高齢者講習の予約に関わるサーバの利用、インターネットを使ったスマホ、パソコンでのアクセス等、すべて特許発明が実施されている部分に該当しますので、原則、本特許を侵害したシステムで売上げた期間における全額が損害賠償の対象と考えられます。
特許権が侵害された場合、不当利得返還請求権を行使することができることもあります。
特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求によって、信用を回復するための措置を命じることができます(特許法第106条)。具体的には、侵害者の粗悪品によって、特許権者の業務上の信頼が害された場合と評価できれば、謝罪広告の掲載などの措置を求めることができます。
特許権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処するとされているので、特許権を侵害されたときには刑事責任の追及も視野に入れることができます(特許法第196条)。また、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(特許法第201条)。